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社団法人 日本施設園芸協会
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役員報酬規定

社団法人日本施設園芸協会 役員報酬規程

【総則】
第1条

社団法人日本施設園芸協会の役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)の報酬に関する事項は、この規程の定めるところによる。

第2条

役員の報酬は、経常報酬、期末報酬及び通勤手当とする。

【経常報酬】
第3条

役員の経常報酬の額は、理事会の議決を経て、当該年度の予算の範囲内において会長が定める。

第4条

経常報酬は毎月16日に支給する。ただし、その日が休日に当たるときは前日に繰り上げ、繰り上げた日が休日に当たるときは更に繰り上げて支給する。

第5条

新たに役員となった者には、その日から経常報酬を支給する。
2 役員が離職したときは、その日までの経常報酬を支給する。
3 役員が死亡したときは、その死亡の日の属する月の経常報酬の全額を支給する。

【期末報酬】
第6条

期末報酬は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する役員に対し、6月30日、12月10日にそれぞれ支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡じた役員についても同様とする。
2 前項の支給日が休日に当たるときは前日に繰り上げて支給する。
3 期末報酬の額は、役員がそれぞれの基準日現在(退職し又は死亡した役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において、国家公務員一般職の期末手当を基準として会長がこれを定める。

【通勤手当】
第7条

通勤手当は、通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担することを条例とする役員に支給する。
2 通勤手当の月額は、JR、私鉄等定期券の割引率限度額の通用期間(6月又は3月)により算出された1月所要額を支給する。
3 通勤手当の支給については、第4条の規程を準用する。

【通勤手当の支給の始期及び終期】
第8条

通勤手当の支給は、役員が新たに前条第1項の役員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、=その日の属する月】から開始し、通勤手当を支給されている役員が離職し又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し又は死亡した日、通勤手当を支給されている役員が同項の役員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、その届出が、これにかかわる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月】から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている役員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改訂する。前項ただし書の規程は、通勤手当の月額を増額して改訂する場合における支給額の改訂について準用する。

【施行細則】
第9条

この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この規程は、昭和52年9月2旧より施行し、昭和52年8月1日から適用する。

附則

この規程は、昭和55年4月10日から適用する。

附則

この規程は、昭和58年月30日より施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附則

この規程は、昭和61年5月30日より施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附則

この規程は、平成5年4月28日より施行し、平成5年5月1から適用する。

附則 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

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社団法人日本施設園芸協会 常勤役員退職手当支給規程

【総則】
第1条

社団法人日本施設園芸協会(以下「協会」という。)に常勤する役員(以下「役員」という。)に対する退職手当の支給については、この規程の定めるところによる。

【退職手当】
第2条

退職手当は退職金及び弔慰金とし、次の各号の区分により、これを支給する。
(1) 役員が退職したときは退職金とする。
(2) 役員が死亡し.たときは退職金及び弔慰金とする。

【退職手当の支給】
第3条

退職手当は、役員が退職したときはその者に、死亡したときはその遺族に支給する。

【退職金の支給制度】
第4条

退職金は、役員が次の各号の一に該当する場合においては支給しない。
(1) 協会の名誉を傷つける行為により解任されとき。
(2) 禁固以上の刑に処せられたことにより解任されたとき。
2 役員が退職後、在職中の職務に関し、解任を受ける事由に相当する事実が明 らかになったときは、すでに支給した退職金を返還させ、又は退職金を支給しないことができる。

【退職金の額】
第5条

退職金の額は、役員が退職し、又は死亡した日におけるその者の本俸月額に勤務期間1年につき100分の185を乗じて得た額とする。

【起訴中に退職したときの退職金の扱い】
第6条

役員が刑事事件に関し起訴されたときにおいて、その判決の確定前に退職したときは退職金は支給しない。ただし、判決の確定によって禁固以上の刑に処せられなかったときは、第5条より計算し`得た額をその者の退職金として支給する。

【勤続期間の計算】
第7条

退職金の算定の基礎となる勤続期間の計算は、その者が協会の役員としての引き続いた勤続期間による。
2 前項の規程による勤続期間の計算は、役員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

【弔慰金】
第8条

弔慰金の額は、役員が死亡の日における本俸月額に100分の400の割合を乗じて得た額とする。

【退職手当の支給】
第9条

退職手当は、法令等による退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を支給する。
2 退職手当は、予算その他特別の事由があるときを除き、支給事由の発生した日から1月以内に支給する。

第10条

この規程の定めるところによる退職金及び弔慰金の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。

第11条

退職手当の支給手続きその他この規程の実施に必要な事項については、別に定める。

附則

この規程は、平成6年4月27日から施行し平成6年5月25日から適用する。

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